同性婚を経て、女性同士の結婚相談所を開設した人の独り言
女性同士では、どんな形で一生を共にできるのだろうか?
日本の結婚には、大きく分けて法律婚と事実婚があります。同性同士の場合、法律婚は認められておらず、いわゆる事実婚という形になります。法律婚をしたくてもできず、権利がないということが昨今問われていますよね。では、法律婚ができないと何ができないのか?私は専門家ではないので、キーワードだけ説明させていただきます。詳しくは法律のプロにお尋ねください。
- 戸籍に入ることができない(苗字の変更もできない)
- 相続を受け取れない
- 子供の親権は母親にのみ与えられる
- 賃貸物件を借りるときや保険に加入するときに不利になる
- 配偶者控除が適用されない
- 入院した時の同意書などにサインができない
- 死後の対応ができない 他にも、メリットやデメリットがあると思います。
こんな時どうする?などを事前に2人で話し合い、公正証書などで契約を交わしておくと良いでしょう。遺言状も必要ですね。
このほかに、養子縁組をするという方法もあります。養子縁組をすれば、親子として同一の戸籍に入ることができ、法律上の制度も利用できます。ただし、今後同性婚が認められた場合、親子として成り立っているので、結婚することはできないと思われます。その点も踏まえ、よく調べてみる必要がありそうです。気持ちがあれば、形はこだわらないよといっても、いつかトラブルに繋がったときに後悔しないように、できるだけの準備はしておきたいですね。
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レズビアン専用結婚所 M&M
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